最近FX口座を作ったことがきっかけで「株・FX・ふるさと納税」を併用する場合の税金問題についてあらためて調べてみました。
よく言われている「会社員の雑所得など20万円以内であれば確定申告不要」というもの。
申告不要なのは所得税のみで住民税の申告は必要なんですね。

会社員(給与所得者)目線での備忘録ですが参考になるとうれしいです。
目次
株・投資信託などの利益
特定口座 源泉徴取あり
- 証券会社が所得税と住民税を納付してくれるので確定申告の必要無し
- ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる(5自治体まで)
- 年間損益がマイナスの時は損失を確定申告できる(損失の繰越控除)
年間の利益が20万円以下でも源泉徴収されてしまう点がデメリットと言われていますが。
住民税納付の手間を考えると「源泉徴収あり」が楽で安全だと思いました。

特定口座×源泉徴収あり+ふるさと納税
のみならワンストップ特例制度を利用することで確定申告不要ですが、その他雑所得(FX等)もあると確定申告が必要。
私は毎年5自治体ですがワンストップ特例制度は利用せず、1年分のふるさと納税をまとめて確定申告しています。
配当金・分配金を受け取ったら配当控除で節税
配当金・分配金を受け取ったら確定申告(配当控除の申告)をすることで納めた税金の一部が戻ってきます。
(海外法人からの配当は配当控除の対象外)
課税所得金額によりますが多くの方が節税につながると思います。
私も
- 配当金
- ふるさと納税
- 雑所得(少ない)
と併せて計算してみたところ節税になったので申告します。
外国税額控除(外国株式の配当金など)
米国ETFの配当金について外国税額控除を申告しました。
国税庁HP 確定申告書等自動作成コーナーでは特定口座年間取引報告書を見ながら入力するだけで簡単に行うことができました。
昨年まで確定申告は手書き派でしたが配当控除や外国税額控除も行う場合は自動作成コーナーを活用すると自動計算してくれるのでミスも無く楽です。
特定口座 源泉徴収なし
利益 20万円以下
- 給与以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要)
- 住民税の申告を行うとワンストップ特例制度は使えない。
特定口座 源泉徴収なしを選択していて、ふるさと納税も行っている場合は確定申告が必要になります。
確定申告をすると20万円以下でも雑所得の利益を申告することに。
雑所得=収入ー必要経費
となるので必要経費についても考えたいですね。
利益 20万円超
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座を利用していて20万円を超える利益がある給与所得者は確定申告が必須。
NISA口座
一般NISA(120万円上限/年)
投資をした年から最長5年間 配当金、分配金、売却益が非課税
つみたてNISA(40万円上限/年)
投資をした年から最長20年間 分配金と売却益が非課税

FXの利益
FXは源泉徴収制度がありません。
利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
20万円以下の場合も住民税の申告は必要になります。
- 住民税の申告を行うとワンストップ特例制度は使えない。
医療費控除を受けたいとき
医療費が10万円を超えてしまったので確定申告をしようと思った時も注意が必要です。
医療費11万円
雑所得18万円
があったとすると18万円-11万円=7万円所得増となり税金が追加でかかってしまいます。
株で損したとき
1年間の株式などの取引で損失が出た場合、確定申告をすることで損失を3年間(毎年確定申告が必要)繰り越すことができその間に得た利益と相殺することで支払う税金を少なくすることができます(繰越控除)
この場合も少額所得がある場合はマイナスにならないか注意が必要となります。
雑所得20万円以下でも住民税の申告は必要
会社員の「給与以外の所得20万円以内なら確定申告不要」には注意点が。
確定申告不要なのは所得税のみで住民税については申告が必要となります。

住民税の申告は各市区町村のホームページより申請書がダウンロード出来るようになっています。
まとめ
FX口座を開設したことがきっかけで改めて雑所得と税金問題について調べてみました。
今年は初めて確定申告の自動作成コーナーを活用しましたが手書きよりも時短になり便利ですね。
また配当控除・外国税額控除の申告も初めて行いました。
