確定申告の時期となりました。
米国株の配当金があったけれど外国税額控除のやり方が分からない。

少額だし諦めよう
という私のような方もいらっしゃると思います。
国税庁HP 確定申告書等作成コーナーを使うと必要事項を入力するだけで簡単に申告書類の作成ができました。
備忘録として外国税額控除の入力についてまとめました。
(NISA口座購入分は日本国内で非課税のため還付は受けられない)
外国税額控除の入力
税額控除-外国税額控除の入力欄に特定口座年間取引報告書に記載されている国外株式又は国外投資信託等の項目を入れていくだけで簡単に申告が行えます。
外国税額控除額の計算がお済みでない方にチェックをつける
特定口座年間取引報告書を見ながら内容を入力する
①国名→米国 ②配当、③所得税
④納付確定日・納付日:配当等の交付状況 → 交付年月日
⑤相手国での課税基準:国外株式又は国外投資信託等 → 配当等の額
⑥左に係る外国所得税額:国外株式又は国外投資信託等→ 外国所得税の額
⑦調整国外所得の計算:配当等の額 を合計
区分:源泉、所得の計算期間:1月1日~12月31日もお忘れなく。
証券会社ごとに1行を使いました
外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算
政令指定都市に該当しますか?という質問にチェックをつけます。
前3年以内に外国税額控除の申告をした場合は控えを見て項目を入力します。
申告していない場合は未入力で良いです。
前3年の控えは残しておきましょう!
(画像は令和2年度申告分 使用)
前3年以内の所得税の控除限度額等
こちらも前3年以内に外国税額控除の申告をした場合は入力しましょう。
来年も外国税額控除を申告する際は今年作成した申告書の控えを見ながら入力することになります。
まとめ
確定申告書類作成コーナーを使うことで自動で計算~申告書類の作成を行ってくれたので助かりました。
また項目を入力することで「外国税額控除に係る証明書」の提出が不要となります。
今回作成した申告書類の控えは過去3年以内の所得税の控除限度額等で必要となるため保管しておきましょう。
今年の確定申告も無事に済みますように。